お知らせ

2019.9.10大雨により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

大雨により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置を実施します

-電気料金の支払期日の延長、不使用月の電気料金の免除、工事費の免除などを実施-

 

このたびの大雨により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。

  当社は、このたびの大雨により、災害救助法が適用された佐賀県全域および隣接する地域において、住居等に被害を受けられたお客さま等からお申し出があった場合には、以下の特別措置を実施いたします。

  特別措置の内容は、次のとおりです。

 

1. 対象地域

佐賀県全域(10市10町)・佐賀県に隣接する市町村※

※ 福岡県 福岡市、糸島市、那珂川市、筑紫野市、小郡市、久留米市、大川市、柳川市

   長崎県 松浦市、佐世保市、大村市、諫早市、東彼杵郡波佐見町・東彼杵町・川棚町 

 

2. 特別措置の内容

 

1) 電気料金の支払期日(※1)の延長

2019年7月(支払期日が8月28日以降のものに限る。)、8月、9月および10月料金計算分の電気料金の支払期日を1か月間延長します。

 

2) 不使用月の電気料金の免除

被災日が属する料金計算月の次の6か月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の電気料金を免除します。

 

3) 工事費負担金(※2)の免除

2020年2月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金を免除します。

 

4) 臨時工事費(※3)の免除

2020年2月末日までの間、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。

 

5) 基本料金の免除

電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、2020年2月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。

 

6) 諸工料(※4)の免除

2020年2月末日までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それに伴う諸工料を免除します。

 

(注) ※1 支払期日とは、検針日の翌日から起算して30日目をいいます。 

  ※2・3・4  工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

 

3. 特別措置の申込み方法

この特別措置の適用を希望されるお客様は、当社までお申し出ください。